【終活辞典】ア行
『遺留分』 ―いりゅうぶん―
遺留分とは、
法定相続人が主張できる相続の権利である。
例えば遺言書などで一人だけに相続させる、と書かれていても法定相続人が自分の相続の取り分として主張できる割合のことを遺留分と言います。
ただし兄弟及びその代襲相続人、つまり甥姪には遺留分は認められていません。
遺留分の割合は、
法定相続人が父母のみの場合は3分の1、
配偶者と子供が絡む場合は2分の1を
法定相続分でかけて遺留分を出します。
父母が両方健在だったり子供が複数いる場合はその遺留分を人数で分割します。