【サ行】相続放棄【終活辞典】
更新日: 2022.12.28
【終活辞典】サ行
『相続放棄』 ―そうぞくほうき―
相続放棄とは、
相続が開始された後に相続を拒否することである
遺産というと不動産や貯金といった資産、プラスの財産を想像する方も多いと思いますが、
借金といった負債、つまりマイナスの財産も含まれているので、相続する時にプラスの財産だけ承継します、というわけにはいきません。
トータルで考えた時にプラスになるのであればいいですが、中には借金が多くマイナスになるということもあります。
そんな時にその相続自体を相続人が拒否することが出来ます。
相続放棄をすると当然その人は相続人ではなくなるので、例えば子供が他にいなかった場合は相続順位が次の順位のものに移るということにもなります。
相続放棄するときは亡くなったことをした日から3ヶ月以内に行わないと単純承認したとみなされ、相続放棄はできなくなります。